制度関連のNEWS|構築・運用指針の改定について|プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

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<aside> <img src="/icons/book-closed_red.svg" alt="/icons/book-closed_red.svg" width="40px" /> <改正のポイント>

①参照しているJISの項目番号の変更

②適用範囲に「仮名加工情報、匿名加工情報、及び個人関連情報」を含める(適用範囲、個人情報の特定台帳)

③J.3.3.1 個人情報の特定台帳の項目に「件数」が追加。※利用期限は削除されず。

④J.3.4 変更の計画策定が新規追加

⑤J.8.3 ”性生活、性的指向又は労働組合に関する情報”を含む個人情報(←以前の”特定の機微な個人情報”)も要配慮個人情報と同様に取り扱う。

⑥J.8.7 共同利用については、共同利用者のいずれかが本人の同意を取得することが必要だったが、同意は不要となった(これまでJISの方が厳しかったが保護法と同等となった)。

⑦J.9.2 安全管理措置に外部サービスの利用が追加(今までクラウドサービスについては、J.9.4委託先の監督の項目で確認していましたが、J.9.2で確認することになるのかな?)

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